主たる臨床実習指導者の要件を守る
今まで指導者の要件は曖昧でしたが、2020年度入学の学生からは、以下の要件を満たした人しか、指導者になれなくなります。
・免許を受けた後、5年以上業務に従事
・厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の修了
*その他に、専任講師の講習でも可能とされているが、臨床現場にいる人にとっては現実的ではないかな
*講習会を終了してない人でも、補助は出来る
*見学実習は上記の条件を満たさなくても大丈夫
学生が実施できる範囲を守る
学生が診療したことにより、診療報酬を請求することは、無資格診療となります。
しかしながら、以下の4つの事項がある場合は、認められるとされています。
・相当な経験を有する理学療法士による指導
・患者の同意(書面or口頭)
・目的、手段及び方法が社会通念から見て相当
・理学療法士が行う理学療法と同程度の安全性が確保される範囲内
指導時間を守る
今回のガイドライン改正で、実習時間は自宅での課題の時間も含めて、週45時間までとされました。そのため、今後は院内での実習時間内で課題を、終わらせる仕組みが必要となります。
例えば、全て見学ではなく、記録や、調べ物をする時間も、実習時間に含めます。
0830 情報収集
0840 見学・実践
1130 まとめ・調べ物
1200 昼休憩
1300 見学・実践
1600 まとめ・調べ物
1700 フィードバック
1730 帰宅
*勤務時間0830-1730の例.指導時間は1日8時間(40時間/週)
指導方法を守る
今後の指導方法は,担当型から診療参加型へ移行となります.診療参加型とは,SVの担当患者を全て見学・模倣・実践するイメージです.
学生を守ることは,自分を守ること
過去のケースで散見されるように,実習指導者も場合によっては訴えられます.学生に過度な負担を与えていないか?睡眠時間は確保できているのか?を確認し,管理することは,結果として自分の身を守ることにつながります.